借金を返済するために、再び借金を繰り返していくことは建設的ではありません。いずれは借金をすることができなくなり、立ち行かない状態になります。この状態を返済不能状態といいます。返済不能状態にある方は任意整理や個人再生などの手続きはできません。残るは自己破産しかないのです。とはいえ、自己破産をすることに、一般の人はかなりの抵抗を感じるものです。
しかし、自己破産の手続きは借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度なのです。
戸籍に載ることもありませんし、勤め先や知人にしられることもありません。また、今後の就職に支障をきたすこともありません。一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、免責さえ受けてしまえば、将来に向かった新しい人生があなたを待っています。

次の項目に、当てはまる方は自己破産をお勧めします
破産宣告を受けると、差別的扱いを受けるとか、社会的に劣等的扱いを受ける、など、間違った認識をお持ちの方がいまだにいらっしゃいます。
そもそも、破産宣告という言葉自体、既に破産法には登場しない言葉です。
昔と違って戸籍に載ることもありません。破産手続き開始決定から一定の期間経過後に、裁判所から免責決定をもらえば、何よりもすべての借金から免責されるという、ある意味とてつもなくすごい手続きなのです。
次の□に全部当てはまる人は、迷うことなく破産手続きをお勧めします。
費用が高くまた長期間かかる管財破産になることはなく、同時廃止手続きという低費用・短期間で手続きができます。
- 毎月の収入から家計費を除いた金額よりも、借金返済額の方が多い。
- 借金の取り立てから解放されたい。
- お金を借りるあてはなく、ヤミ金からの借り入れを考えたことがある。
- 持家ではなく、借家に住んでいる。
- 高額な財産といえるものはない。
- 借金の主な原因がギャンブルや浪費ではない。
- 今から7年以内に自己破産をしたことがない。
- 保証人がいるわけでもない。
- 破産をしたことで制限を受ける職業(例えば、保険会社の外交員、警備員など)についていない。
仮に1つ、2つ当てはまらなくても、破産により免責を受ける可能性は十分にあります。
例えば、不動産を所有していても事前に売却したり、破産手続きの中で売却することもできます。また、借金の原因にギャンブルがあったとしても、その程度により裁判所から裁量で免責を受けることもできます。保証人がいても、その保証人と一緒に破産手続きをすることもできます。
制限を受ける職業についていたとしても、破産手続中の一定期間だけ勤務先で配置転換をすることで、回避することもできます。いずれにしても、何とかして免責を受けることはできるものです。まずは私たち司法書士法人新津田沼事務所の司法書士にご相談ください。