消費者金融やクレジット信販会社などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。利息制限法による上限利率を超えている場合(いわゆるグレーゾーン)は、引き直し計算を行うことにより、不当に取られていた利息分が元本に充当されるので借金の額が減ることになります。借金の額が少しでも残っている場合には、任意整理により返済しなければなりませんが、取引内容によっては、引き直し計算によって、不当に取られていた利息分を元本に充当すると、すでに支払い終わっていて、逆に利息を多く払いすぎた、つまり「過払い」の状態が判明することもあります。
このように過払い金が発生している場合は、相手方業者に返還請求することができます。しかし、ただ返還請求しただけではまともな金額が返ってくるとは云えません。納得いく過払い金を返してもらえるようにするため、私たち司法書士法人新津田沼事務所の司法書士は、多くの経験と実績とノウハウを持っています。是非ご相談ください。

次のような方は、過払い金の返還を受けることができます
①消費者金融、クレジット信販会社など貸金業者との間の取引である
②キャッシング取引である
③平成18年以前から3年以上継続して取引している
④最後の返済が、今から10年以上前ではない
⑤返還請求する貸金業者が返済資力がある
この場合、上記①~⑤の全てを充足していれば、ほぼ間違いなく過払い金の返還を受けることができます。
過払い金の返還を受けることは一般的に難しい場合
- 取引相手が、銀行等金融業者、公的機関、個人、ヤミ金である。
- キャッシング取引ではなくショッピング取引である。
若しくはキャッシング取引と比較して明らかにショッピング取引の方が多い。 - 取引期間が1~2年と短い。または、平成18年より後からの取引しかしていない。
- 最後に返済した時が、今から10年よりも前である。
- 返還請求する貸金業者が既に廃業している、或いは廃業していないが返済資力がない。
このような場合は、過払い金の返還を受けることは一般的に難しいと云えるでしょう。
いずれにしても、拙速な判断は避け、専門職である司法書士にご相談ください。
単に、「返せ」といってもキチンと返してくれません
過払い金を「返せ」と請求書を送ったり、業者と電話で話をしただけでは、まともな過払い金は返ってきません。相手は業者でありプロです。一般の人にはわからないような、めちゃくちゃな法的主張を述べたり、「お金がないんだから返せない」との一辺倒だったり、逆に「弁護士を立てる」などと脅してきたりと、様々な手を使い、できるだけ少ない金額で和解を締結し、返還を済ませることを狙っています。
私たち司法書士法人新津田沼事務所の司法書士は、多くの経験と実績とノウハウを持っています。法的主張なら業者よりもこちらの方がプロです。業者に資力があるかないかの経済状況は把握済みです。弁護士を立てようが立てまいが、こちらが正しい法的攻撃防御をすればなんら問題はありませんし、むしろ過払い返還請求訴訟については既に最高裁にて請求者側に有利な結論で固まっています。さらに、請求者が納得するまでは決して和解締結はいたしません。