「相続」とは、個人が死亡することにより、その者の財産上のあらゆる権利と義務が、その者との一定の身分関係による相続人に対して、法律上当然に承継されることを言います。
すなわち、ある人が死亡すると(死亡者のことを「被相続人」と言います)、その瞬間から相続が開始します。被相続人の有していた財産(「相続財産」と言います)の全てが法律によって定められた人(「相続人」と言います)に、何の手続きも必要なく当然に受け継がれます。
相続の対象となるものは、土地・建物や、現金、銀行預金などプラスの財産だけでなく、住宅ローン、借金のようにマイナスの財産も承継されます。
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相続は必ず発生するものです。

人が亡くなると、残された者は、死亡届を役所に出し、火葬許可をもらい、葬儀屋に連絡し、親戚・近隣者・関係者に連絡し、病院や施設などに支払いをし、自分の勤務の休みを調整し、その後、通夜、葬式、法事、納骨と…。ざっと当初生じる作業とはこんなものでしょうか。四十九日の法要も終わり納骨を済ませるころには、亡くなった方の遺産の話が本格化する頃です。不動産の処分はどうするか、預金や株式はどのように分割するか、遺品は誰が取得するか、プラスの財産だけであれば構いませんが、多額の借金を残していたとか、保証人になっていたとかマイナスの財産が出てくる場合なども。さらに、相続人同士の仲が悪く、なかなか遺産分割協議が定まらない場合、相続人のうち誰か一人が財産を独り占めしている場合、遺言書が見つかった場合、新たな相続人が現れる場合などがあります。
このように「相続」が発生すると、想像もしていなかった様々な問題が発生してくることはよくあります。人は生きている以上必ず死にます。人が死ねば、必ず相続が発生します。相続は常時ではなく突発的に発生するものなので、法的に対応できないことは仕方がありません。私たち司法書士は、相続登記、相続放棄手続、遺言書作成援助、遺産分割調停調書作成など様々な相続にまつわる法的な業務に長年携わっており、他士業者に負けないほどの実績と経験を積んできています。このような私たち司法書士に、相続にまつわる皆さま方の様々な問題を援助し解決させていただければと思います。必ずや満足いただける結果をお約束します。

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